第1条 著作権について
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当サンプルの実体(※1)の著作権はすべて放棄しているものとし、今後、管理者は当サンプルの実体(※1)の著作権の主張を行わなず、第三者が著作権を主張することも禁止する。
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第2条 改変・利用
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管理者はダウンロードした方(以下、利用者と書く)に対して、当サンプル内のソースコードの一部の引用、それに伴う改変を認める。また、引用・改変・改良により新しくソフトウェアを作成することも認めることとし、そのソフトウェアの著作権は利用者が主張できる。
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第3条 再配布について
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当サンプルの実体(※1)の配布は無料で配布することを条件に自由とする。ただし、無料であってもWeb上へを経由しての配布(※2)および商用的な配布(有料である場合)(※3)は、管理者へ報告の義務を負う。
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第4条 当サンプルを参考・引用したソフトウェアについて
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利用者が、第2条に従い、新しくソフトウェアを作成し公開する場合、フリーソフトウェアおよび非商用物として配布する場合に限り、管理者は利用者に対して管理者への連絡は利用者の判断に任せる。なお、掲載する場合でも管理者への報告は利用者の判断に任せるが、報告の際は、ソフト公開から1ヶ月以内に管理者は利用者のサイトへのリンクを行う義務を負う。(※4)
ただし、商用的な配布(※3)の際は必ず管理者への連絡を行われなければならない。
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第5条 免責
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利用者が、当サンプルおよび第4条で定められたソフトを実行したことにより、ダウンロード先の環境に不具合が生じても、管理者および第4条における開発者はその責を問われないものとする。
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第6条 付則
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この規則は、平成13年 9月16日より施行する。
この規則は、平成13年10月28日より施行する。(第4条の加筆分)
この規則は、平成14年10月 7日より施行する。(商用配布などの適用範囲の変更)
この規則は、平成14年11月10日より施行する。(説明の柔軟化)
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※解釈
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※1 「実体」:アーカイブ内を改変してない当サンプル。第2条や第4条により作成されたソフトウェアを除く。
※2 「Web上への配布」:不特定多数への送信が可能なサーバーへデータを送る行為。
(P2Pソフトおよびスパムメールでの送受信を含む。ただし特定の人へのE-mailなどの送受信を除く)
※3 「商用的な配布」:パッケージ・ダウンロード・シェアウェアなどによる販売。
(会社や団体であっても、フリーソフトウェアであれば原則的に許可は不要です)
(ただし、個人の場合でもシェアウェアでの配布は必ず許可をお願いします。)
※4 「リンク義務」:利用者ではなく、管理者がリンクを行なわなければならない。
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